ローカルファイル|移転価格文書化手続は AKIA TAX CONSULTANTS(アキア・タックス・コンサルタンツ)にお任せください。

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ローカルファイル

概要

作成義務者
国外関連取引を行った法人
作成書類
独立企業間価格を算定するために必要と認められる書類
適用開始時期
平成29年4月1日以後に開始する事業年度
作成等期限
確定申告書の提出期限(同時文書化義務)
※当該事業年度の一の国外関連者との国外関連取引金額(受払合計)が50億円未満、かつ無形資産取引金額(受払合計)が3億円未満である場合には、上記同時文書化義務は免除されます。
提出期限
同時文書化義務がある場合 45日以内の調査官の指定する日まで(独立企業間価格を算定するために重要と認められる書類については60日以内の調査官の指定する日まで)
同時文書化が免除される場合  60日以内の調査官の指定する日まで

概要

指定の期日までに書類の提示又は提出がなかったときは、推定課税及び同業者への質問検査が行われる可能性があります。
移転価格税制は6年間遡ることができますので、仮に否認された取引があった場合、追加で発生する税金とそれに伴うペナルティも多大となる恐れがあります。

AKIAがご提供するサービス

以下のステップにより、ローカルファイルの作成を支援します。
1. マスターファイルや、この国外関連取引について相手側の国で作成された移転価格文書がある場合、AKIAへご提供ください。これらの文書にはローカルファイルで使用できる内容が多く含まれているので、ローカルファイル作成のコストが削減できる可能性があります。
2. AKIAより質問、依頼リストをお渡し、ご回答いただきます。
3. 必要に応じて、日本側の国外関連取引に係る損益の明細(切出損益)の作成アドバイスを行います。
4. AKIAにてローカルファイルを作成します。
その国外関連取引について相手側の国で作成された移転価格文書があり、日本におけるローカルファイルの記載項目を網羅している場合には、その移転価格文書をもって、日本側のローカルファイルとしても構わないとされています。
ただし、内容を十分に検討する必要があるため、予めご相談ください。

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