事業概況報告事項(マスターファイル)
概要
提供義務者
特定多国籍企業グループの構成会社等である内国法人又は恒久的施設を有する外国法人
報告項目
グループの組織構造、事業の概要、財務状況その他の租税特別措置法施行規則第22条の10の5第1項各号に掲げる事項
適用開始時期
平成28年4月1日以後に開始する最終親会計年度
提供期限
最終親会計年度終了の日の翌日から1年以内
特定多国籍企業グループの構成会社等である内国法人又は恒久的施設を有する外国法人
報告項目
グループの組織構造、事業の概要、財務状況その他の租税特別措置法施行規則第22条の10の5第1項各号に掲げる事項
適用開始時期
平成28年4月1日以後に開始する最終親会計年度
提供期限
最終親会計年度終了の日の翌日から1年以内
マスターファイルは通常、最終親会社が作成するものですが、外資系企業グループによっては、最終親会社の居住地国やグループの日本以外の居住地国でマスターファイルの作成が要求されていない等、マスターファイルが作成されていないこともあります。
AKIAがご提供するサービス
貴社の状況に応じ、下記の1と2に分かれます。
なお、日本におけるマスターファイルの提出は日本語、英語のいずれでも可能ですが、英語の場合、必要に応じ日本語による翻訳文の提出を求められる場合があります。(AKIAで翻訳を行うことも可能です。)
なお、日本におけるマスターファイルの提出は日本語、英語のいずれでも可能ですが、英語の場合、必要に応じ日本語による翻訳文の提出を求められる場合があります。(AKIAで翻訳を行うことも可能です。)
1
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すでにグループの英語版マスターファイルが作成されている、あるいは作成中の場合:
グループ作成の英語版マスターファイルのレビュー及び提出代行 日本におけるマスターファイルの記載事項は、BEPSプロジェクトの最終報告書に準拠しています。それらの項目が網羅されているか、また、日本における課税リスクを高めるような記載がないか等のレビューを行ったうえで税務署へ提出します。
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2
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グループのマスターファイルが作成されていない場合
AKIAにて作成支援を行います。直接、本社と協議しながら作成を進めていくことも可能です。下記のABの2パターンからご選択ください。
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A | パターンA:貴社主導作成
AKIAより、マスターファイルに記載すべき項目を分かりやすく説明したリストをお渡しし、貴社にてマスターファイルを作成いただきます。その後、AKIAがレビューを行った上で税務署へ提出します。 |
B | パターンB:AKIA主導作成
AKIAより、質問・依頼リストをお渡しし、貴社にご回答いただきます。AKIAではその回答に基づきマスターファイルを作成し、税務署へ提出します。 |