国別報告事項(CbCレポート)|移転価格文書化手続は AKIA TAX CONSULTANTS(アキア・タックス・コンサルタンツ)にお任せください。

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国別報告事項(CbCレポート)

概要

提供義務者
(条約方式)特定多国籍企業グループの構成会社等である内国法人(最終親会社等又は代理親会社等に限る。)
(子会社方式*)特定多国籍企業グループの構成会社等である内国法人(最終親会社等又は代理親会社等を除く)または恒久的施設を有する外国法人
報告項目
構成会社等の事業がおこなわれる国又は地域ごとの
(1)収入金額、税引前当期利益の額、納付税額、発生税額、資本金の額又は出資金の額、利益剰余金の額、従業員の数及び有形資産(現金及び現金同等物を除きます。)の額
(2)構成会社等の名称、主たる事業の内容等
(3)上記の参考となるべき事項

概要

適用開始時期
平成28年4月1日以後に開始する最終親会計年度
提供期限
最終親会計年度終了の日の翌日から1年以内

*子会社方式 外国最終親会社等の居住地国において国別報告事項に相当する事項の提供に関する措置が未整備の場合や、日本税務当局と外国最終親会社等の居住地国の権限ある国別当局との間で適格当局間合意がない場合、最終親会計年度の終了の日において、最終親会社等の居住地国が、日本が行う国別報告事項の提供に相当する情報の提供を日本に対して行うことができないと認められる場合など、特殊なケースになりますので個別にご相談ください。

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